新社会党について
新社会党について
新社会党は1996年3月、政界が総与党化・日本社会党が解党するなかで、護憲・平和・人権・環境を旗印に結成された政党です。
新社会党本部 ホームページ
入党のご案内
各都道府県の新社会党にお問い合わせ下さい。
(兵庫県で入党希望の方は、新社会党兵庫県本部へ)。
なお、入党にあたっての資格と権利・義務は以下のとおりです(以下は、「規約」からの抜粋です)。
(兵庫県で入党希望の方は、新社会党兵庫県本部へ)。
なお、入党にあたっての資格と権利・義務は以下のとおりです(以下は、「規約」からの抜粋です)。
第二条 党員・党友の資格と権利・義務
①党の綱領と規約、政策と諸決定を認め、党の活動に参加する者を党員とします。
②党員の国籍は問いません。
③入党する者は、定められた申込書に記入し、党員である二名の紹介者と党費の当月分を添えて支部に申し込むものとします。
支部は総支部に申請し都道府県本部で決定し、中央本部に登録します.支部または総支部で正当な理由なく入党を拒否された場合は、紹介者が都道府県本部に、さらに中央本部に提訴することができます。
④党員は次のような権利と義務を有します。
(1)党の諸決定にあたり討論に参加し、党の諸活動に参加する権利と義務。
(2)中央執行委員長選挙における選挙権と被選挙権。
(3)党機関役員および代議員の選挙権と被選挙権。
(4)公職の候補者として党の公認を求める権利。および候補者を推薦する権利。
(5)党費を納め、機関紙活動に参加する義務。
⑤党員は他の政党に所属することはできません。
⑥他党の本部役員および各級議員経験者の入党にあたっては、中央本部の承認を必要とします。
⑦党を脱退しようとする者は、支部に届けます。
⑧支部は正当な理由なく六カ月以上党活動に参加せず、党費を納めない党員については都道府県本部に除籍を申請することができます。
⑨党に継続的に賛助金を納入する者が希望するときは、党機関の同意により党友となり、党の各級機関の決定ならびに運営に対して発言する権利をもちます。
党友の管理は、県本部で行なうこととします。
⑩党員は「綱領」と党の政策をはじめ、社会主義と民主主義の理論の学習を深め、実践との結合に努めます。
①党の綱領と規約、政策と諸決定を認め、党の活動に参加する者を党員とします。
②党員の国籍は問いません。
③入党する者は、定められた申込書に記入し、党員である二名の紹介者と党費の当月分を添えて支部に申し込むものとします。
支部は総支部に申請し都道府県本部で決定し、中央本部に登録します.支部または総支部で正当な理由なく入党を拒否された場合は、紹介者が都道府県本部に、さらに中央本部に提訴することができます。
④党員は次のような権利と義務を有します。
(1)党の諸決定にあたり討論に参加し、党の諸活動に参加する権利と義務。
(2)中央執行委員長選挙における選挙権と被選挙権。
(3)党機関役員および代議員の選挙権と被選挙権。
(4)公職の候補者として党の公認を求める権利。および候補者を推薦する権利。
(5)党費を納め、機関紙活動に参加する義務。
⑤党員は他の政党に所属することはできません。
⑥他党の本部役員および各級議員経験者の入党にあたっては、中央本部の承認を必要とします。
⑦党を脱退しようとする者は、支部に届けます。
⑧支部は正当な理由なく六カ月以上党活動に参加せず、党費を納めない党員については都道府県本部に除籍を申請することができます。
⑨党に継続的に賛助金を納入する者が希望するときは、党機関の同意により党友となり、党の各級機関の決定ならびに運営に対して発言する権利をもちます。
党友の管理は、県本部で行なうこととします。
⑩党員は「綱領」と党の政策をはじめ、社会主義と民主主義の理論の学習を深め、実践との結合に努めます。
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みなさんのご理解とご協力をお願い致します。
「郵便振替」
口座番号 00930-4-55578
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〒650-0004 神戸市中央区中山手通5丁目2-3
TEL (078) 361-3613
Fax (078) 361-3614
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