新社会兵庫ナウ

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足掛け3年、県労委から救済命令

2023/05/25
 本欄でたびたび報告してきた「戸原こども園」の争議について、兵庫県労働委員会から2月13日付で、「団体交渉における被申立人の対応は、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に該当することを確認する」とする命令書が届いた。
 この事件は一昨年5月、宍粟市立戸原こども園に勤務していたAさんから「クビを切られそうだ」といった相談があり、団体交渉を実施した。市側は、「勤務成績が不良で、その職に必要な適格性を欠くと認める」と判断したとし、手続きに問題は無いと回答したが、私たちは「Aさんは職場でハラスメントを受けており、加害者及びその同調者からの聴き取りは判断材料たり得ない」と反論したものの、市側は態度を変えようとせず交渉決裂となった。
 同年8月、私たちは県労委に不当労働行為(不誠実団交)の救済を申立てた。
 県労委の勧めで第2回の交渉をもったが、市側は従来の主張を繰返すのみであった。
 県労委は合意書を取り交わすことで和解させようと努力したが、2度にわたる合意書締結が不調に終わり、冒頭で述べた通り、今年2月、県労委から救済命令が示された。
 姫路ユニオンでは今後の対応を検討する中で争議が長期化することを懸念し、話し合いによる解決の方策を現在、模索している。
振り返れば、労働相談のきっかけは地元市議を通じてのものであった。前後して自治労の基本組織あるいは上部団体に協力要請を行ったが前向きな回答が得られなかったため、止むを得ず当ユニオンが単独で取り組んだ。県労委闘争は足掛け3年に及んだが、市の対応が不当労働行為にあたると認定されたことに今は安堵している。
 争議終結の最終段階で新社会党の方にも協力いただいていることに本紙面を借りて感謝したい。協力関係にある自治体議員と党、ユニオンが連携を取り合うことによって「泣き寝入りする」労働者が少しでも減ることを願うものである。
細川雅弘(姫路ユニオン委員長)