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再審法の改正を求める
過去の冤罪事例から再審法を考える
部落解放第32回北播研究集会

2025/11/24
加藤孔明弁護士が過去の冤罪事件の事例をもとに再審法の問題点を詳しく解説した=11月24日、西脇市

 部落解放第32回北播研究集会が11月24日、西脇市立隣保館上野会館で開かれ、多可・西脇共闘、加西市民共闘、加東地区共闘から約50人が参加した。
 集会では「過去の..罪事例から見る再審法の問題点と改正」をテーマに兵庫県弁護士会再審法改正検討部会・部会長の加藤孔明さんが、「五大死刑..罪事件」の事例を示しながら詳しく解説をした。
 冤罪とは「無実の罪」であり、再審開始が決定した場合、刑事訴訟法による再審により審理がやり直しされる。袴田事件は、昨年9月26日、事件から58年後に無罪が確定した。
 再審法の問題点は、2段階手続き(再審請求と再審公判)になっていて、再審請求の「前捌き」といわれる裁判をやり直すかどうかの判断をする手続きがある。加藤さんは、「ここで何十年もかかり再審長期化の原因の一つとなっている」と指摘した。また、全500条以上ある刑事訴訟法の「第4編 再審」は、わずか19条のみで、刑事訴訟法の450条には検察官抗告(不服申し立て)の規定がある。再審請求審段階で検察官抗告が繰り返されてきわめて長期に及びがちで、加藤さんは「ここが一番大きい問題点だ」と指摘した。
 現在、法制審議会で再審法改正について議論がされており、第11回会議が11月26日に開かれた。
戸田