新社会兵庫ナウ

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スタッフセミナーで育児・介護休業法を学ぶ

2025/10/08
 あかし地域ユニオンでは、労働法や社会保険制度の学習を深めるとともに、労働相談や団体交渉のスタッフの養成をめざして明石地労協人権平和センターと共催して、年4回、スタッフセミナーを開催してきた。特定社会保険労務士の方を講師に迎え、毎回10人程度であるが、8年以上継続して取り組んでいる。今年3月には、2025年4月と10月に施行される改正「育児・介護休業法」のあらましについて学んだ。
 育児休業をめぐっては、過去に特定技能外国人(ベトナム人)のCさんが妊娠したことによる「退職問題・産前産後休暇問題」について交渉した経験がある。法律では、「妊娠・出産による解雇」は禁止されている。交渉では、両者の言語の意思疎通が不自由なことによる誤解もあって、Cさんは産前産後休暇を所得して一時帰国し、再入国して働くことを確認することができた。
 また、労働相談では、育児休業給付金の支給要件(休業開始日前2年間に賃金支払い基礎日数の支給月が12カ月以上あること)をめぐって相談者にアドバイスし、一時は不給付とされた給付金が支給された事例など、産前産後休暇や育児休業の取得についてアドバイスした事例などがあった。
 法律では、とくに「介護の申出のあった労働者への両立支援制度等の周知・意向確認の義務付け、妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取・配慮」など事業主に細かく義務づけがなされるなど、労働者にとってはたいへん意義のある制度であるが、本当に実現されるのか注意深く見守る必要がある。
 労働者に関わる制度全般を理解することは大変だが、労働者を取り巻く環境の変化はひじょうに大きく、引き続きユニオンとしても学習活動を続けていきたいと思っている。
宮本誠之(あかし地域ユニオン副委員長)