↓メインコンテンツへジャンプ
平和・
人権
・
正義
・
環境
menu
CLOSE×
トップ
トピックス
イベント
選挙
新社会兵庫新聞
新社会兵庫ナウ
改憲の動きをウオッチング
ひょうごミュージアム
バックナンバー
その他
購読募集
新社会党について
新社会党とは
入党のご案内
カンパのお願い
アクセス
議員紹介
リンク集
お問い合わせ
過去記事検索カレンダー
トップ
<
トピックス一覧
トピックス
大学への土地売却は違法だ
王子公園再整備めぐる行政訴訟
2025/07/17
王子公園の再整備をめぐる行政訴訟の第5回裁判の報告集会には30人が参加した=7月17日
王子公園の再整備をめぐり、神戸市は市民のさまざまな不安と疑問に応えることなく、移転・建設予定の王子スタジアムを8月末には休止にし、その土地の関西学院大学への引き渡しに進もうとしている。
また、再整備計画にあがった王子プールの廃止をめぐっては、昨年夏、酷暑の中で取り組んだ「王子プールをなくさないで」署名行動で1万2729筆の署名が集まったにもかかわらず、この市民の声は届かずに王子プールはすでに解体され、更地になっている。
こうした市の再整備計画に対し、「王子公園・市民ミーティング」実行委員会は、住民運動と裁判闘争を「車の両輪」として運動を進めるとして昨年8月28日、5人が原告となり、計画の取り消しを求める行政訴訟を起こした。
行政訴訟は、7月17日には30人の傍聴者が参加するなかで、第5回目の裁判が開かれ、「原告適格がない」と主張する神戸市の反論に、原告代理人の針原祥次弁護士が過去の判例も踏まえて論駁を行った。原告側は、神戸市が大学誘致のために公園の一部を都市計画法に依って公園から切り離して売却することは「都市公園法」に反していると主張する。都市公園法第16条の「公益上特別の必要がある場合や代替の都市公園が設置される場合以外には、みだりに廃止してはならない」がその根拠で、「公益上特別の必要」となるかどうかが争点の一つだ。
一方、この夏、この行政訴訟とは別に、神戸市の再整備計画に反対する他の市民団体も住民訴訟を起こした。
「王子公園・市民ミーティング」実行委員会としては、2つの訴訟団の闘いの相乗効果を期待しつつ、王子公園再整備(開発)計画の見直しをさらに強く求めていく。
第6回裁判は、9月18日(木)14時から神戸地裁であり、終了後、弁護士会館(神戸地裁東側)に移動して報告集会を開く(手話通訳あり)。
(小林)
※アイコンクリックでデータをご覧ください。
データ1
データ2
データ3
データ4
データ5
データ6
▲
page top
王子公園の再整備をめぐり、神戸市は市民のさまざまな不安と疑問に応えることなく、移転・建設予定の王子スタジアムを8月末には休止にし、その土地の関西学院大学への引き渡しに進もうとしている。
また、再整備計画にあがった王子プールの廃止をめぐっては、昨年夏、酷暑の中で取り組んだ「王子プールをなくさないで」署名行動で1万2729筆の署名が集まったにもかかわらず、この市民の声は届かずに王子プールはすでに解体され、更地になっている。
こうした市の再整備計画に対し、「王子公園・市民ミーティング」実行委員会は、住民運動と裁判闘争を「車の両輪」として運動を進めるとして昨年8月28日、5人が原告となり、計画の取り消しを求める行政訴訟を起こした。
行政訴訟は、7月17日には30人の傍聴者が参加するなかで、第5回目の裁判が開かれ、「原告適格がない」と主張する神戸市の反論に、原告代理人の針原祥次弁護士が過去の判例も踏まえて論駁を行った。原告側は、神戸市が大学誘致のために公園の一部を都市計画法に依って公園から切り離して売却することは「都市公園法」に反していると主張する。都市公園法第16条の「公益上特別の必要がある場合や代替の都市公園が設置される場合以外には、みだりに廃止してはならない」がその根拠で、「公益上特別の必要」となるかどうかが争点の一つだ。
一方、この夏、この行政訴訟とは別に、神戸市の再整備計画に反対する他の市民団体も住民訴訟を起こした。
「王子公園・市民ミーティング」実行委員会としては、2つの訴訟団の闘いの相乗効果を期待しつつ、王子公園再整備(開発)計画の見直しをさらに強く求めていく。
第6回裁判は、9月18日(木)14時から神戸地裁であり、終了後、弁護士会館(神戸地裁東側)に移動して報告集会を開く(手話通訳あり)。