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ひょうご労働法律セミナー 上原康夫弁護士が内容や問題点を解説 6月から施行のパワハラ防止法 第68回ひょうご労働法律セミナー
2020/07/21
県内の地区労などでつくるひょうご労働法律センターは6月23日、「職場からなくそうパワーハラスメント」をテーマに第68回ひょうご労働法律セミナーを神戸市勤労会館で開いた(写真)。
コロナ禍の影響で延期されていたものだが、今年6月から施行されたパワハラ防止法について、同センター代表委員の上原康夫弁護士が講演し、問題点が多いパワハラ防止法の内容を解説した。
上原弁護士はまず、パワハラ防止法が労働施策総合推進法の改正によって新設されたもので同法はそもそも労働者保護法ではないと指摘。その目的は、雇用の安定、職業生活の充実、生産性の向上という雇用対策であり、パワハラ防止は本来は労働基準法の改正などで対応すべきだと述べた。
また、大企業が今年6月から、中小企業が再来年4月から施行とされたが、企業規模で施行に時間差を入れたことも理解できないと力説した。
今回の改正では、パワハラ防止のために雇用管理上必要な措置を講ずることを使用者に義務づけているが、定義の具体化は、「通達」よりも効力のない「指針」で示されている。労働者の行動に問題性が高ければパワハラに該当しないとの誤解を与える表記もあり、該当すると考えられる事例だけでなく該当しないと考えられる事例も列挙されているなど、定義が曖昧なことも問題だとした。
講演後の質疑では、パワハラ相談窓口が企業内の窓口では不利益があるのではないかなど、多くの質問や意見が寄せられた。
(菊地)
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コロナ禍の影響で延期されていたものだが、今年6月から施行されたパワハラ防止法について、同センター代表委員の上原康夫弁護士が講演し、問題点が多いパワハラ防止法の内容を解説した。
上原弁護士はまず、パワハラ防止法が労働施策総合推進法の改正によって新設されたもので同法はそもそも労働者保護法ではないと指摘。その目的は、雇用の安定、職業生活の充実、生産性の向上という雇用対策であり、パワハラ防止は本来は労働基準法の改正などで対応すべきだと述べた。
また、大企業が今年6月から、中小企業が再来年4月から施行とされたが、企業規模で施行に時間差を入れたことも理解できないと力説した。
今回の改正では、パワハラ防止のために雇用管理上必要な措置を講ずることを使用者に義務づけているが、定義の具体化は、「通達」よりも効力のない「指針」で示されている。労働者の行動に問題性が高ければパワハラに該当しないとの誤解を与える表記もあり、該当すると考えられる事例だけでなく該当しないと考えられる事例も列挙されているなど、定義が曖昧なことも問題だとした。
講演後の質疑では、パワハラ相談窓口が企業内の窓口では不利益があるのではないかなど、多くの質問や意見が寄せられた。