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借り上げ復興住宅裁判判決 被災者の控訴を大阪高裁が棄却 神戸市の「借り上げ復興住宅裁判」
2020/07/21
借り上げ復興住宅をめぐる「被災者追い出し裁判」で、神戸市がTさん(76)に退去を求めた訴訟の控訴審判決が6月19日、大阪高裁であり、高裁は一審の神戸地裁判決を支持し、Tさんの控訴を棄却した。
主な争点は、公営住宅法25条2項が、入居者を決定したときに求めている期間満了時の明け渡しの事前通知について、同法32条1項6号に基づく明け渡し請求の要件といえるかだった。
判決では、市がTさんに事前通知をしていないことを認めたうえで、「法25条2項所定の通知が法32条1項6号に基づく明け渡し請求の要件になると解すべき規定はない」「法25条2項所定の通知は、将来明け渡しがあることの注意を喚起するものというべき」と、簡単に法25条2項を無視した。また、Tさんの身体的及び精神的な負担については、市が導入した完全予約制などを「移転に伴う負担を少なくする対策」と評価し、Tさんの控訴を棄却した。
公営住宅法には事前通知がされなかった場合についての規定はなく、裁判所は本来どうあるべきかを検討すべきであった。また、完全予約制は近隣の住宅への転居を保証するものではなく、区をまたいで転居している人も多くいる。
借り上げ復興住宅入居者として初めて提訴したTさんの裁判が、高裁でも不当判決となり残念だが、上告する方針なので、引き続き応援したい。
(関本)
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主な争点は、公営住宅法25条2項が、入居者を決定したときに求めている期間満了時の明け渡しの事前通知について、同法32条1項6号に基づく明け渡し請求の要件といえるかだった。
判決では、市がTさんに事前通知をしていないことを認めたうえで、「法25条2項所定の通知が法32条1項6号に基づく明け渡し請求の要件になると解すべき規定はない」「法25条2項所定の通知は、将来明け渡しがあることの注意を喚起するものというべき」と、簡単に法25条2項を無視した。また、Tさんの身体的及び精神的な負担については、市が導入した完全予約制などを「移転に伴う負担を少なくする対策」と評価し、Tさんの控訴を棄却した。
公営住宅法には事前通知がされなかった場合についての規定はなく、裁判所は本来どうあるべきかを検討すべきであった。また、完全予約制は近隣の住宅への転居を保証するものではなく、区をまたいで転居している人も多くいる。
借り上げ復興住宅入居者として初めて提訴したTさんの裁判が、高裁でも不当判決となり残念だが、上告する方針なので、引き続き応援したい。