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6月1日から「パワハラ防止法」施行 職場のいじめハラスメントほっとライン 全国一斉に5ヵ所で開設

2020/06/30
「ほっとライン」は札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の5ヵ所で受け付け、大阪の受け付けには兵庫からも参加した=6月1日、大阪市

 新型コロナウイルスの感染拡大で職場のハラスメント問題が改めて浮き彫りになっているなか、大企業にパワハラ防止対策を義務付けた、いわゆる「パワハラ防止法」(改正労働施策総合推進法)が6月1日から施行されたことに合わせ、6月1、2日の2日間、全国一斉「職場のいじめハラスメントほっとライン」が取り組まれた。主催したのは全国労働安全衛生センター連絡会議。
 全国一斉でホットラインに取り組むのは今回が2回目で、札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の5か所で相談を受け付けた。大阪にはNPO法人ひょうご労働安全衛生センターからも参加した。
 相談件数は2日間で117件だった。相談者の職種では、医療と福祉関係の職場で働く人からの相談が多かった。相談内容では、暴言や叱責、無視をしたり、仕事を教えないといった「精神的な攻撃」が多かった。
 法施行に合わせてパワハラについて定義されたが、曖昧さが残る内容である。実際に寄せられた相談の多くは、法の定義の枠外で悩む声であった。
 中小企業では2022年4月から施行されるが、いじめハラスメントを無くす具体的な取り組みが求められている。(西山)