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郵政労働者の「タスキ裁判」
大阪高裁も不当判決
2023/06/20
【写真説明】大阪高裁の不当判決に怒りと闘う決意が満ちた報告集会=6月20日、大阪市
灘郵便局の2人のアソシエイト社員(無期・非正規)が、事故防止のためなどとして配布された蛍光タスキをめぐり、タスキは作業には煩わしいものでかえって危険だとして、局長のタスキ着用命令に従わかったところ、2人だけが人事評価での時給カットや作業能率評価手当の不支給などの処分を受けた。これに対し、2人は2020年2月、夜間以外はタスキ着用の義務がないことの確認や実損回復を求めて神戸地裁に提訴した。
裁判ではタスキを着けない正社員には不利益がなく、非正規社員にだけ不利益を科すのは「不合理な差別」だと訴えたが、同地裁は同年9月、「着用命令は正当で、評価は差別ではない」と原告の請求を棄却した。
このため、2人は直ちに大阪高裁に控訴。控訴審でも、①タスキを着けていない正社員には着用指導がなく、2人の原告のみに着用を強制するのは合理性を欠いている、②非正規社員の原告だけに不利益を科すことは労契法20条、パート有期労働法8条に違反している、③処分した局長が離任後、正社員3人、期間雇用社員1人、アソシエイト社員5人がタスキを着用せずに就労しているが評価を下げられたことはなく、原告だけが不利益処遇を続けることは違法であるなどと訴えた。
「タスキ裁判を応援する会」も結成され、裁判闘争を支えてきたが、この控訴審の判決が6月26日、大阪高裁であった。しかし、同高裁の判決も原告の主張をまったく認めず棄却という不当なものとなった。
今後について、原告と代理人の森博行弁護士とで話し合い、事実認定と損害賠償請求については控訴審での終結を認めたうえで、なお裁判闘争を継続して仲間の賛同をいっそう増やしたいとの原告の強い意志を尊重し、上告については上告理由が限定されているため、代理人から「上告受理申立」を行うことの提案があり、原告はこれに合意してその手続きを進めることとなった。盆明けくらいに「上告受理申立理由書」を提出する運びで、最高裁の判断は半年ほど後に下される。
(塩浜)
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灘郵便局の2人のアソシエイト社員(無期・非正規)が、事故防止のためなどとして配布された蛍光タスキをめぐり、タスキは作業には煩わしいものでかえって危険だとして、局長のタスキ着用命令に従わかったところ、2人だけが人事評価での時給カットや作業能率評価手当の不支給などの処分を受けた。これに対し、2人は2020年2月、夜間以外はタスキ着用の義務がないことの確認や実損回復を求めて神戸地裁に提訴した。
裁判ではタスキを着けない正社員には不利益がなく、非正規社員にだけ不利益を科すのは「不合理な差別」だと訴えたが、同地裁は同年9月、「着用命令は正当で、評価は差別ではない」と原告の請求を棄却した。
このため、2人は直ちに大阪高裁に控訴。控訴審でも、①タスキを着けていない正社員には着用指導がなく、2人の原告のみに着用を強制するのは合理性を欠いている、②非正規社員の原告だけに不利益を科すことは労契法20条、パート有期労働法8条に違反している、③処分した局長が離任後、正社員3人、期間雇用社員1人、アソシエイト社員5人がタスキを着用せずに就労しているが評価を下げられたことはなく、原告だけが不利益処遇を続けることは違法であるなどと訴えた。
「タスキ裁判を応援する会」も結成され、裁判闘争を支えてきたが、この控訴審の判決が6月26日、大阪高裁であった。しかし、同高裁の判決も原告の主張をまったく認めず棄却という不当なものとなった。
今後について、原告と代理人の森博行弁護士とで話し合い、事実認定と損害賠償請求については控訴審での終結を認めたうえで、なお裁判闘争を継続して仲間の賛同をいっそう増やしたいとの原告の強い意志を尊重し、上告については上告理由が限定されているため、代理人から「上告受理申立」を行うことの提案があり、原告はこれに合意してその手続きを進めることとなった。盆明けくらいに「上告受理申立理由書」を提出する運びで、最高裁の判断は半年ほど後に下される。
(塩浜)