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改憲の動きをウオッチング一覧
改憲の動きをウオッチング
2020年4月14日号
2020/04/14
■戦争法施行4年 日米軍事一体化進む
2016年3月29日に戦争法が施行されて4年となった。施行4年に際し、河野防衛相は「つなぎ目なく日米が協力し合うという同盟関係を強くすることができた」(東京)と述べ、自衛隊と米軍の一体化がいっそう進んでいることを強調した。
東京新聞の報道によると、戦争法で認められている存立危機事態における集団的自衛権の行使(武力攻撃事態法)や、日本の平和に重要な影響のある事態に米軍支援(重要影響事態法)、国際紛争に介入した米軍など他国軍を支援(国際平和支援法)は、まだ行動の実績はない。
他方、自衛隊法による米軍の防護(17年2回、18年16回、19年14回)、平時の米軍への物品・役務提供は実施。PKO協力法による駆け付け警護(任務付与のみ)や、国連が統括しない平和維持活動への派遣は実施されている。
このほか、今年1月から中東への海自派遣で、米軍と密接に連携している。「日本は防衛省設置法に基づき、護衛艦と哨戒機を中東海域に派遣。収集した情報を米軍に提供し、米軍がバーレーンに置く司令部にも連絡員を送り込んでいる」(同)。
3月19日、海自7隻目のイージス艦「まや」が就役。「まや」は「敵ミサイルの位置情報を高い精度で味方と共有できる『共同交戦能力(コーペレーティブ・エンゲージメント・ケーパビリティー=CEC)』を海自艦で初めて搭載するなど、複数の新しい機能を付与された最新鋭艦となる。防空力が高まる一方で、CECを導入している米軍との一体化が加速する」(毎日)。
立憲野党は昨年4月に参院に「戦争法廃止法案」を共同提出。廃止法案は、自衛隊法をはじめとする関連法を法制定前の状態に戻し、集団的自衛権の行使などを禁止する内容。与党が審議入りを拒んでいるため、1年近くたっても審議されていない。
■辺野古訴訟 最高裁、沖縄県民の声封殺
「ものごとの本質に目を向けず、細かな法律論を繰り広げた末に、一般社会の常識からかけ離れた結論を導きだした。そう言わざるを得ない判決だ」。朝日の社説(3月31日)である。
沖縄県は、埋め立て予定地の大浦湾側に軟弱地盤が見つかったことなどを根拠に埋め立て承認を撤回した(18年8月)。沖縄防衛局は、これを取り消すよう行政不服審査法に基づき国土交通相に請求し、「身内」の裁決を得て工事を強行している。県はこの裁決は、国民を救済するための制度の乱用で「違法」だとして裁判に訴えていた。
最高裁は3月26日、国の機関も一般私人(国民)も立場に違いはないとし、沖縄防衛局が「私人」として行審法を利用したことは違法ではないと県側の上告を棄却した。
朝日社説は「今回の裁判で争われたのは手続きの当否で、埋め立て行為そのものに、司法がゴーサインを出したわけではない」と指摘している。
県は今回の訴訟と別に、行政事件訴訟法に基づく裁決取り消しを求めた訴訟も起こしており、現在那覇地裁で係争中だ。(中)
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2016年3月29日に戦争法が施行されて4年となった。施行4年に際し、河野防衛相は「つなぎ目なく日米が協力し合うという同盟関係を強くすることができた」(東京)と述べ、自衛隊と米軍の一体化がいっそう進んでいることを強調した。
東京新聞の報道によると、戦争法で認められている存立危機事態における集団的自衛権の行使(武力攻撃事態法)や、日本の平和に重要な影響のある事態に米軍支援(重要影響事態法)、国際紛争に介入した米軍など他国軍を支援(国際平和支援法)は、まだ行動の実績はない。
他方、自衛隊法による米軍の防護(17年2回、18年16回、19年14回)、平時の米軍への物品・役務提供は実施。PKO協力法による駆け付け警護(任務付与のみ)や、国連が統括しない平和維持活動への派遣は実施されている。
このほか、今年1月から中東への海自派遣で、米軍と密接に連携している。「日本は防衛省設置法に基づき、護衛艦と哨戒機を中東海域に派遣。収集した情報を米軍に提供し、米軍がバーレーンに置く司令部にも連絡員を送り込んでいる」(同)。
3月19日、海自7隻目のイージス艦「まや」が就役。「まや」は「敵ミサイルの位置情報を高い精度で味方と共有できる『共同交戦能力(コーペレーティブ・エンゲージメント・ケーパビリティー=CEC)』を海自艦で初めて搭載するなど、複数の新しい機能を付与された最新鋭艦となる。防空力が高まる一方で、CECを導入している米軍との一体化が加速する」(毎日)。
立憲野党は昨年4月に参院に「戦争法廃止法案」を共同提出。廃止法案は、自衛隊法をはじめとする関連法を法制定前の状態に戻し、集団的自衛権の行使などを禁止する内容。与党が審議入りを拒んでいるため、1年近くたっても審議されていない。
■辺野古訴訟 最高裁、沖縄県民の声封殺
「ものごとの本質に目を向けず、細かな法律論を繰り広げた末に、一般社会の常識からかけ離れた結論を導きだした。そう言わざるを得ない判決だ」。朝日の社説(3月31日)である。
沖縄県は、埋め立て予定地の大浦湾側に軟弱地盤が見つかったことなどを根拠に埋め立て承認を撤回した(18年8月)。沖縄防衛局は、これを取り消すよう行政不服審査法に基づき国土交通相に請求し、「身内」の裁決を得て工事を強行している。県はこの裁決は、国民を救済するための制度の乱用で「違法」だとして裁判に訴えていた。
最高裁は3月26日、国の機関も一般私人(国民)も立場に違いはないとし、沖縄防衛局が「私人」として行審法を利用したことは違法ではないと県側の上告を棄却した。
朝日社説は「今回の裁判で争われたのは手続きの当否で、埋め立て行為そのものに、司法がゴーサインを出したわけではない」と指摘している。
県は今回の訴訟と別に、行政事件訴訟法に基づく裁決取り消しを求めた訴訟も起こしており、現在那覇地裁で係争中だ。(中)