- 永井幸寿弁護士が講演
憲法を生かす会・明石は11月25日、「憲法を生かし、憲法に学ぶ講演会」を明石市内で開き、明文改憲の焦点とされるであろう緊急事態条項の問題を学ぼうと、『憲法に緊急事態条項は必要か』(岩波ブックレット)の著者、永井幸寿弁護士を講師に招いた。永井弁護士はいち早く緊急事態条項(国家緊急権)の危険性について警鐘を鳴らしてきた方で、たいへんわかりやすい解説に、参加者は改めて緊急事態条項は憲法には不要であること、災害対策を改憲のための“ダシ”に使ってはならないことを確認した。
永井俊作明石市議の主催者あいさつで始まった講演会では、講師の永井弁護士はまず国家緊急権の定義から始め、近代憲法における基本的人権の保障の意義を強調。人権保障と権力分立を一時的に停止する国家緊急権と立憲主義とはまったく逆の関係であることを解説、ナチス・ドイツの歴史や大日本帝国憲法も振り返りながら国家緊急権の濫用の危険性を指摘した。そして日本国憲法では濫用の危険性から国家緊急権は憲法には規定せず、非常事態への対処の必要性からは平常時から厳重な要件で法律を整備するという考え方を解説し、関係する現行法の諸制度も紹介した。また、国家緊急権は戦争遂行と一体であり、9条を持つ日本国憲法に国家緊急権がないのは当然だとも強調した。さらに、災害対策の原則は、「準備していないことはできない」ことであり、準備していない事態に対してはいかなる強力な権力でも対処しえないことを力説した。
講演会では連携・共闘団体からのあいさつが3者から行われ、新社会党兵庫県本部からは菊地憲之書記長が “安倍壊憲政治”を許さない運動の強化を、などと訴えた。
写真:(上)自民党改憲草案にある緊急事態条項の問題点が余すところなく解き明かされた講演会=11月25日、明石市(下)永井幸寿弁護士
- 新社会党兵庫9区国政対策委員長 きくち憲之さん
街頭からも連日訴え
- 自民党の改憲策動を許すなと、きくち憲之・新社会党兵庫9区国政対策委員長は連日、明石市内の街角に立ち、緊急事態条項の危険性についても街頭から訴えている(=左写真)。
- 自民党の改憲策動を許すなと、きくち憲之・新社会党兵庫9区国政対策委員長は連日、明石市内の街角に立ち、緊急事態条項の危険性についても街頭から訴えている(=左写真)。