改憲の動きをウオッチング

2020年3月24日号

2020/03/24
■自民党 両院議員総会で運動方針採択へ
 自民党は、新型コロナ問題で延期していた党大会に代わる両院議員総会を3月17日に開催して改憲を前面に打ち出し、「改憲原案の国会発議に向けた環境を整えるべく力を尽くす」と党の決意を鮮明にした「2020年運動方針案」を採択するという(詳細は前号参照)。
 このところ自民党は、改憲反対勢力を意識し、国民世論を喚起する草の根運動を強調している。
 「改憲発議に反対する全国緊急署名」運動と世論を大きく盛り上げよう。(3月12日記)
■法治主義の崩壊招く検事長定年延長 法律家9団体が共同声明
 東京高検の黒川弘務検事長の定年延長は、安倍首相が「桜を見る会」疑惑で刑事告発される中で行われ(告発は1月14日)、歴代政権の法解釈を180度変更した違法の決定であることは前号でふれた。さらに政府は、黒川氏の定年延長とつじつまを合わせるため、検察官の定年を63歳から65歳に引き上げる検察庁法改定案の国会提出を目論んでいる。
 黒川氏の違法な定年延長を受け、社会法律文化センター、自由法曹団など法律家9団体は3月5日、定年延長を認めた閣議決定の撤回と、黒川氏に辞職することを求める抗議声明を発表した。
 声明は冒頭で「この人事は、黒川氏を、2021年8月14日に65歳で定年退官となる稲田伸夫検事総長の後任に充てる目的といわれている。黒川氏は、かねてから菅官房長官と懇意であり、政権の中枢に腐敗事件の捜査が及ばなくするための人事ではないかとの疑惑が指摘されてきた」「官邸による検察・法務人事への介入の総仕上げといえる」と指摘している。
 また、声明は検察官の定年制について「検察官が刑事訴訟法上強大な権限を持」っており、「その職務と責任の特殊性に鑑み、検察官の人事に権力が恣意的に介入することを防ぐ」もので、国家公務員の定年延長制度が「検察官に適用されることはあり得ない」とし、1981年の国家公務員法改正時、「政府も検察官について国家公務員法の定年延長の定めは適用されないとする解釈をとっていた」と指摘。
 ところが安倍首相は、2月13日の衆院本会議で、「検察官の勤務(定年)延長に国家公務員法の規定が適用されると解釈することとした」と答弁。首相と「つじつまを合わせる」ため、森雅子法相らは支離滅裂な対応を繰り返し、国会はしばしば紛糾した。  これら一連の政府の対応について声明は、「定年延長についての閣議決定が、法務省や人事院の正規の決裁も経ないまま長年の法解釈を無視し、官邸の独断で行われたものであったことを白日の下に晒した」ものだと断定し、「もはや法治主義の崩壊と言うべき事態である」と断じている。
  声明は最後に「この問題は、日本の司法と民主主義の根本にかかわる重大事である。…… 検察の独立を含む民主主義を復活させるまで闘いつづける決意を明らかにするものである」と結んでいる。
(中)